Tuesday 29 May 2012

7Y5M 5Y7M RP-T(Residence Pass – Talent) Visa



イギリスだと、配偶者ビザ(労働許可証や学生ビザを持つ相手をもつ配偶者)の就労が自由に認められている。ところが、マレーシアはアジアだからまだまだそう簡単にこのような権利は認められていない。

ところが、3年ほど前から就職先が決まれば、配偶者ビザ保持者はわざわざ新たに労働許可証を申請せずに(審査の必要なく)、労働許可証のカテゴリー2Employment Pass Category II)に移民局で切り替えることで簡単に就労ができるようになった。ただ、条件としては、月収が2500RM以上、他社での就労は禁止。このビザは、マレーシアの大学を卒業した新卒の外国人に働く機会を与える為のビザでもあるので、通常の労働許可証が、最低賃金を5000RMにしていることを除いてあまり条件に違いはみられない。

まあ、イギリスの労働許可証申請も、就労先は固定だし、最低賃金が決められていたから、ロンドンで就職が決まった当時、私はマネージャーでもないのに、そんなタイトルと、実際の手取りよりかなり多い年収で、SCSは労働許可証を申請してくれた。(勿論、これは、ビザを取るための便宜上のものだからねと、念を押されたわけです。)

さて、これとは別に約1年前にマレーシア政府が導入したRP-Tビザというものがあり、以下の条件に当てはまれば申請できる。
  • マレーシアで3年以上勤務している
  • 申請時に有効な正式なビザを持って就労している
  • 大学の学士、修士、博士または、ディプロマ所持者、あるいは、社会的に通用する資格保持者
  • 5年以上の勤務経験があること
  • 税込みで144,000RM以上の年収があること
  • マレーシアの納税番号を持ち、少なくとも2年間納税をしていること
このビザのいいところは、本人が申請できること、10年有効であること、就労先を自由に選べる(変更も)できること。そして、配偶者も同様に自由に就労できることだ。就労の部分だけをとれば、イギリスの永住権みたいだ。こちらも労働許可証で4年以上働けば申請できたし、取得後の権利も近い。(実際はマレーシアの永住権は別にあり、こちらは取得に長い年月がかかるらしい。)

ジェイソンが申請すれば、私にも晴れて職業選択の自由が認められることになる。パートタイムで翻訳なんてのも合法になるし、ビザの心配がなければ、フルタイムでなく雇ってくれる会社だってありそう。

丁度8月末でビザが切れるのでいい機会だし、お願ーい、ジェイ君、是非会社に交渉して頂戴!!(申請書類に会社からの異議なしレターが一通必要なため。)私の鬱もなくなるかもしれないし、経済的にも楽になるわよ~。

今日は、早めに晩ご飯を作り、何週間かぶりに余裕の夜だったので、子供に宿題やらせる前の数十分の間、普段は絶対に見向きもしないその辺に転がっているExpatマガジンをぱらぱらめくっていて目に留まった情報。やっぱり、余裕を持った生活が大切ね~。


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